預金保険法施行規則 第十条

(予算の流用等)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号

機構は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第六条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2 機構は、予算総則で指定する経費の金額については、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3 機構は、前項の規定による承認を受けようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

第10条

(予算の流用等)

預金保険法施行規則の全文・目次(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)

第10条 (予算の流用等)

機構は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第6条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2 機構は、予算総則で指定する経費の金額については、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3 機構は、前項の規定による承認を受けようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

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