自動車重量税法施行規則 第七条

(納付受託者の指定に係る公示事項)

昭和四十六年大蔵省令第六十六号

法第十条の四第二項に規定する財務省令で定める事項は、国土交通大臣が同条第一項の規定による指定をした日とする。

第7条

(納付受託者の指定に係る公示事項)

自動車重量税法施行規則の全文・目次(昭和四十六年大蔵省令第六十六号)

第7条 (納付受託者の指定に係る公示事項)

法第10条の4第2項に規定する財務省令で定める事項は、国土交通大臣が同条第1項の規定による指定をした日とする。

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