自動車重量税法施行規則 第八条
(納付受託者の名称等の変更の届出)
昭和四十六年大蔵省令第六十六号
納付受託者(法第十条の四第一項に規定する納付受託者をいう。以下同じ。)は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、同条第三項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(納付受託者の名称等の変更の届出)
自動車重量税法施行規則の全文・目次(昭和四十六年大蔵省令第六十六号)
第8条 (納付受託者の名称等の変更の届出)
納付受託者(法第10条の4第1項に規定する納付受託者をいう。以下同じ。)は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、同条第3項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。