自動車重量税法施行規則 第六条

(納付受託者の指定の手続)

昭和四十六年大蔵省令第六十六号

法第十条の四第一項の規定による国土交通大臣の指定を受けようとする者は、その名称及び住所又は事務所の所在地を記載した申出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前項の申出書には、同項の指定を受けようとする者に係る定款、登記事項証明書並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの(以下この項において「定款等」という。)を添付しなければならない。ただし、国土交通大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イ(定義)に規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち定款等の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合は、この限りでない。

3 国土交通大臣は、第一項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を当該申出書を提出した者に通知しなければならない。

第6条

(納付受託者の指定の手続)

自動車重量税法施行規則の全文・目次(昭和四十六年大蔵省令第六十六号)

第6条 (納付受託者の指定の手続)

法第10条の4第1項の規定による国土交通大臣の指定を受けようとする者は、その名称及び住所又は事務所の所在地を記載した申出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前項の申出書には、同項の指定を受けようとする者に係る定款、登記事項証明書並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの(以下この項において「定款等」という。)を添付しなければならない。ただし、国土交通大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第48号)第2条第1項第9号の五イ(定義)に規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち定款等の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合は、この限りでない。

3 国土交通大臣は、第1項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を当該申出書を提出した者に通知しなければならない。

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