自動車重量税法施行規則 第十三条

(納付受託者の指定取消の通知)

昭和四十六年大蔵省令第六十六号

国土交通大臣は、法第十条の七第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。

第13条

(納付受託者の指定取消の通知)

自動車重量税法施行規則の全文・目次(昭和四十六年大蔵省令第六十六号)

第13条 (納付受託者の指定取消の通知)

国土交通大臣は、法第10条の7第1項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。

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