自動車重量税法施行規則 第十二条

(帳簿等の書式)

昭和四十六年大蔵省令第六十六号

次の各号に掲げる帳簿又は証明書の様式及び作成の方法は、当該各号に定める書式に定めるところによる。 一 法第十条の六第一項の帳簿別紙第一号書式 二 法第十条の六第四項の証明書別紙第二号書式

第12条

(帳簿等の書式)

自動車重量税法施行規則の全文・目次(昭和四十六年大蔵省令第六十六号)

第12条 (帳簿等の書式)

次の各号に掲げる帳簿又は証明書の様式及び作成の方法は、当該各号に定める書式に定めるところによる。 一 法第10条の6第1項の帳簿別紙第1号書式 二 法第10条の6第4項の証明書別紙第2号書式

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