自動車重量税法施行規則 第十二条
(帳簿等の書式)
昭和四十六年大蔵省令第六十六号
次の各号に掲げる帳簿又は証明書の様式及び作成の方法は、当該各号に定める書式に定めるところによる。 一 法第十条の六第一項の帳簿別紙第一号書式 二 法第十条の六第四項の証明書別紙第二号書式
(帳簿等の書式)
自動車重量税法施行規則の全文・目次(昭和四十六年大蔵省令第六十六号)
第12条 (帳簿等の書式)
次の各号に掲げる帳簿又は証明書の様式及び作成の方法は、当該各号に定める書式に定めるところによる。 一 法第10条の6第1項の帳簿別紙第1号書式 二 法第10条の6第4項の証明書別紙第2号書式