自動車重量税法施行規則 第十五条

(税額の認定通知)

昭和四十六年大蔵省令第六十六号

法第十二条第一項に規定する通知は、当該自動車に係る次に掲げる事項を記載した書面をもつてするものとする。 一 使用者の住所(住所がない場合には、居所又は法の施行地にある事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地。次条第一項第一号及び第二項第二号において同じ。)及び氏名又は名称 二 法第十二条第一項の規定により認定した自動車重量税の額 三 前号の税額のうち未納の金額 四 当該自動車の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項 五 法第七条第一項の区分及び当該自動車が次に掲げる自動車である場合には、それぞれ次に定める事項 六 その他参考となるべき事項

第15条

(税額の認定通知)

自動車重量税法施行規則の全文・目次(昭和四十六年大蔵省令第六十六号)

第15条 (税額の認定通知)

法第12条第1項に規定する通知は、当該自動車に係る次に掲げる事項を記載した書面をもつてするものとする。 一 使用者の住所(住所がない場合には、居所又は法の施行地にある事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地。次条第1項第1号及び第2項第2号において同じ。)及び氏名又は名称 二 法第12条第1項の規定により認定した自動車重量税の額 三 前号の税額のうち未納の金額 四 当該自動車の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項 五 法第7条第1項の区分及び当該自動車が次に掲げる自動車である場合には、それぞれ次に定める事項 六 その他参考となるべき事項

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