自動車重量税法施行規則 第十六条
(納付不足額の通知事項)
昭和四十六年大蔵省令第六十六号
法第十三条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該自動車の使用者の住所及び氏名又は名称 二 当該自動車に係る自動車重量税の額 三 前号の税額のうち未納の金額 四 第二号の自動車重量税の納期限 五 当該自動車についての前条第四号及び第五号に掲げる事項 六 その他参考となるべき事項
2 法第十三条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該納付受託者の住所又は事務所の所在地及び名称 二 当該自動車の使用者の住所及び氏名又は名称 三 法第十条の三第一項の規定による委託を受けた自動車重量税の額 四 前号の税額のうち未納の金額 五 第三号の自動車重量税の納期限 六 当該自動車についての前条第四号及び第五号に掲げる事項 七 その他参考となるべき事項