自動車重量税法施行規則 第四条

(納付の委託に係る通知)

昭和四十六年大蔵省令第六十六号

法第十条の三第一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の通知とする。 一 自動車検査証の交付等(法第二条第一項第二号に規定する自動車検査証の交付等をいう。第九条第一項において同じ。)を受ける者又は車両番号の指定(法第二条第一項第三号に規定する車両番号の指定をいう。第九条第一項において同じ。)を受ける者(これらの者以外の者で当該検査自動車(法第二条第一項第二号に規定する検査自動車をいう。)又は届出軽自動車(同項第三号に規定する届出軽自動車をいう。)につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を納付しようとするものを含む。次号において「自動車検査証の交付等を受ける者等」という。)のクレジットカードを使用する方法により自動車重量税を納付しようとする場合(当該自動車重量税の額が当該クレジットカードによつて決済することができる金額以下である場合に限る。)当該クレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項 二 自動車検査証の交付等を受ける者等が使用する資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第五項(定義)に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(以下この号において「第三者型前払式支払手段による取引等」という。)により自動車重量税を納付しようとする場合(当該自動車重量税の額が当該第三者型前払式支払手段による取引等によつて決済することができる金額以下である場合に限る。)当該第三者型前払式支払手段による取引等に係る業務を行う者の名称その他当該第三者型前払式支払手段による取引等による決済に関し必要な事項

第4条

(納付の委託に係る通知)

自動車重量税法施行規則の全文・目次(昭和四十六年大蔵省令第六十六号)

第4条 (納付の委託に係る通知)

法第10条の3第1項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の通知とする。 一 自動車検査証の交付等(法第2条第1項第2号に規定する自動車検査証の交付等をいう。第9条第1項において同じ。)を受ける者又は車両番号の指定(法第2条第1項第3号に規定する車両番号の指定をいう。第9条第1項において同じ。)を受ける者(これらの者以外の者で当該検査自動車(法第2条第1項第2号に規定する検査自動車をいう。)又は届出軽自動車(同項第3号に規定する届出軽自動車をいう。)につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を納付しようとするものを含む。次号において「自動車検査証の交付等を受ける者等」という。)のクレジットカードを使用する方法により自動車重量税を納付しようとする場合(当該自動車重量税の額が当該クレジットカードによつて決済することができる金額以下である場合に限る。)当該クレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項 二 自動車検査証の交付等を受ける者等が使用する資金決済に関する法律(平成二十一年法律第59号)第3条第5項(定義)に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(以下この号において「第三者型前払式支払手段による取引等」という。)により自動車重量税を納付しようとする場合(当該自動車重量税の額が当該第三者型前払式支払手段による取引等によつて決済することができる金額以下である場合に限る。)当該第三者型前払式支払手段による取引等に係る業務を行う者の名称その他当該第三者型前払式支払手段による取引等による決済に関し必要な事項

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