子ども・子育て支援法に基づく拠出金等の納付手続の特例に関する省令
昭和四十六年大蔵省令第七十七号
第一条
(施行期日)
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第三条
(旧書式の使用)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
昭和四十六年大蔵省令第七十七号
(施行期日)
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
(旧書式の使用)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。