子ども・子育て支援法に基づく拠出金等の納付手続の特例に関する省令

昭和四十六年大蔵省令第七十七号

第一条

(施行期日)

この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

第三条

(旧書式の使用)

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。