学校法人会計基準

昭和四十六年文部省令第十八号

第一条

(学校法人会計の基準)

私立学校法(以下「法」という。)第百一条に規定する基準については、この省令の定めるところによる。

2 法第三条に規定する学校法人(法第百五十二条第五項の専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を含む。以下「学校法人」という。)は、この省令の定めるところにより、会計処理を行い、会計帳簿、計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。)及びその附属明細書並びに財産目録を作成しなければならない。ただし、法第十九条第一項の事業(以下「収益事業」という。)に関する会計(以下「収益事業会計」という。)については、計算書類及びその附属明細書に代えて、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。

3 学校法人は、この省令に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる学校法人会計の慣行に従わなければならない。

4 計算書類のうち貸借対照表については、前二項の規定によるほか、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条第二号に掲げる証券若しくは証書を発行し、若しくは発行しようとし、又は同令第一条の三の四に規定する権利を有価証券として発行し、若しくは発行しようとする学校法人であつて、当該証券若しくは当該証書又は当該権利について金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する募集又は同条第四項に規定する売出しを行うもの(次項において「有価証券発行学校法人」という。)にあつては、有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)の定めるところにより作成しなければならない。

5 計算書類のうち収支計算書については、第二項及び第三項の規定によるほか、有価証券発行学校法人にあつては、損益計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表に分けて、有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の定めるところにより作成しなければならない。

第二条

(会計の原則)

学校法人は、次に掲げる原則によつて、会計処理を行い、計算書類及びその附属明細書(以下「計算関係書類」という。)(収益事業会計にあつては、貸借対照表及び損益計算書。以下この条において同じ。)並びに財産目録を作成しなければならない。 一 財政及び経営の状況について真実な内容を表示すること。 二 全ての取引について、正規の簿記の原則によつて正しく記帳された会計帳簿に基づいて計算関係書類を作成すること。 三 財政及び経営の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を計算関係書類に明瞭に表示すること。 四 採用する会計処理の原則及び手続並びに計算関係書類及び財産目録の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

第三条

(収益事業会計)

収益事業会計に係る会計処理並びに貸借対照表及び損益計算書の作成は、一般に公正妥当と認められる企業会計の原則に従つて行わなければならない。

2 収益事業会計については、前二条、前項及び第四章の規定を除き、この省令の規定は、適用しない。

第四条

(総額表示)

計算書類に記載する金額は、総額をもつて表示するものとする。ただし、預り金に係る収入と支出その他経過的な収入と支出及び食堂に係る収入と支出その他教育活動に付随する活動に係る収入と支出については、純額をもつて表示することができる。

第五条

(金額の表示の単位)

計算関係書類及び財産目録に記載する金額は、一円単位をもつて表示するものとする。

第六条

(会計帳簿の作成)

法第百二条第一項の規定により学校法人が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び基本金の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この章の定めるところによる。

2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成するものとする。

第七条

(資産の評価)

資産の評価は、取得価額をもつてするものとする。ただし、当該資産の取得のために通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は贈与された資産の評価は、取得又は贈与の時における当該資産の取得のために通常要する価額をもつてするものとする。

第八条

(減価償却)

固定資産のうち時の経過によりその価値を減少するもの(以下「減価償却資産」という。)については、減価償却を行うものとする。

2 減価償却資産の減価償却の方法は、定額法によるものとする。

第九条

(有価証券の評価換え)

有価証券については、第七条の規定により評価した価額と比較してその時価が著しく低くなつた場合には、その回復が可能と認められるときを除き、時価によつて評価するものとする。

第十条

(徴収不能額の引当て)

金銭債権については、徴収不能のおそれがある場合には、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れるものとする。

第十一条

(負債の評価)

負債については、次項の場合を除き、会計帳簿に債務額を付すものとする。

2 退職給与引当金のほか、引当金については、会計年度の末日において、将来の事業活動支出の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該会計年度の負担に属する金額を事業活動支出として繰り入れることにより計上した額を付すものとする。

第十二条

(基本金)

学校法人が、その諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものとして、その事業活動収入のうちから組み入れた金額を基本金とする。

第十三条

(基本金への組入れ)

学校法人は、次に掲げる金額に相当する金額を、基本金に組み入れるものとする。 一 学校法人が設立当初に取得した固定資産で教育の用に供されるものの価額又は新たな学校(専修学校及び各種学校を含む。以下この号及び次号において同じ。)の設置若しくは既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために取得した固定資産の価額 二 学校法人が新たな学校の設置又は既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために将来取得する固定資産の取得に充てる金銭その他の資産の額 三 基金として継続的に保持し、かつ、運用する金銭その他の資産の額 四 恒常的に保持すべき資金として別に文部科学大臣の定める額

2 前項第二号又は第三号に掲げる資産の額の基本金への組入れは、固定資産の取得又は基金の設定に係る基本金組入計画に従い行うものとする。

3 学校法人が第一項第一号の固定資産を借入金(学校債を含む。以下この項において同じ。)又は未払金(支払手形を含む。以下この項において同じ。)により取得した場合において、当該借入金又は未払金に相当する金額については、当該借入金又は未払金の返済又は支払(新たな借入金又は未払金によるものを除く。)を行つた会計年度において、返済又は支払を行つた金額に相当する金額を基本金に組み入れるものとする。

第十四条

(基本金の取崩し)

学校法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額の範囲内で基本金を取り崩すことができる。 一 その諸活動の一部又は全部を廃止した場合その廃止した諸活動に係る基本金への組入額 二 その経営の合理化により前条第一項第一号の固定資産を有する必要がなくなつた場合その固定資産の価額 三 前条第一項第二号の金銭その他の資産を将来取得する固定資産の取得に充てる必要がなくなつた場合その金銭その他の資産の額 四 その他やむを得ない事由がある場合その事由に係る基本金への組入額

第十五条

(成立の日の貸借対照表)

法第百三条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、学校法人の成立の日における会計帳簿に基づき作成するものとする。

第十六条

(各会計年度に係る計算書類)

法第百三条第二項の規定により学校法人が作成しなければならない各会計年度に係る計算書類は、次に掲げるものとする。 一 貸借対照表 二 次に掲げる収支計算書

第十七条

(貸借対照表の内容)

貸借対照表は、当該会計年度末現在における全ての資産、負債及び純資産の状態を明瞭に表示するものとする。

第十八条

(貸借対照表の記載方法)

貸借対照表には、資産の部、負債の部及び純資産の部を設け、資産、負債及び純資産の科目ごとに、当該会計年度末の額を前会計年度末の額と対比して記載するものとする。

第十九条

(減価償却資産の表示方法)

減価償却資産については、当該減価償却資産に係る減価償却額の累計額を控除した残額を記載するものとする。ただし、必要がある場合には、当該減価償却資産の属する科目ごとに、減価償却額の累計額を控除する形式で記載することができる。

第二十条

(金銭債権の表示方法)

金銭債権については、徴収不能引当金の額を控除した残額を記載するものとする。ただし、必要がある場合には、当該金銭債権の属する科目ごとに、徴収不能引当金の額を控除する形式で記載することができる。

第二十一条

(貸借対照表の記載科目)

貸借対照表に記載する科目は、別表第一のとおりとする。

第二十二条

(貸借対照表の様式)

貸借対照表の様式は、第一号様式のとおりとする。

第二十三条

(事業活動収支計算書の内容)

事業活動収支計算書は、当該会計年度の次に掲げる活動に対応する事業活動収入及び事業活動支出の内容を明瞭に表示するとともに、当該会計年度において第十二条及び第十三条の規定により基本金に組み入れる額(以下「基本金組入額」という。)を控除した当該会計年度の諸活動に対応する全ての事業活動収入及び事業活動支出の均衡の状態を明瞭に表示するものとする。 一 教育活動 二 教育活動以外の経常的な活動 三 前二号に掲げる活動以外の活動

第二十四条

(事業活動収支計算の方法)

事業活動収入の計算は、当該会計年度の学校法人の負債とならない収入について行うものとする。

2 事業活動支出の計算は、当該会計年度において消費する資産の取得価額及び当該会計年度における用役の対価に基づいて行うものとする。

3 事業活動収支計算は、前条各号に掲げる活動ごとに、前二項の規定により計算した事業活動収入と事業活動支出を対照して行うとともに、事業活動収入の額から事業活動支出の額を控除し、その残額から基本金組入額を控除して行うものとする。

第二十五条

(勘定科目)

学校法人は、この節の規定の趣旨に沿つて事業活動収支計算書を作成するため必要な勘定科目を設定するものとする。

第二十六条

(事業活動収支計算書の記載方法)

事業活動収支計算書には、第二十三条各号に掲げる活動ごとに事業活動収入の部及び事業活動支出の部を設け、事業活動収入又は事業活動支出の科目ごとに当該会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとする。

第二十七条

(事業活動収支計算書の記載科目)

事業活動収支計算書に記載する科目は、別表第二のとおりとする。

第二十八条

(当年度収支差額等の記載)

第二十三条各号に掲げる活動ごとの当該会計年度の収支差額(事業活動収入の額から事業活動支出の額を控除した額をいう。以下同じ。)は、事業活動支出の部の次に予算の額と対比して記載するものとする。

2 当該会計年度の経常収支差額(第二十三条第一号に掲げる活動の収支差額に同条第二号に掲げる活動の収支差額を加算した額をいう。以下同じ。)は、同号に掲げる活動の収支差額の次に予算の額と対比して記載するものとする。

3 当該会計年度の基本金組入前当年度収支差額(経常収支差額に第二十三条第三号に掲げる活動の収支差額を加算した額をいう。以下同じ。)は、同号に掲げる活動の収支差額の次に予算の額と対比して記載するものとする。

4 当該会計年度の基本金組入額は、基本金組入前当年度収支差額の次に予算の額と対比して記載するものとする。

5 当該会計年度の当年度収支差額(基本金組入前当年度収支差額から基本金組入額を控除した額をいう。以下同じ。)は、基本金組入額の次に予算の額と対比して記載するものとする。

第二十九条

(翌年度繰越収支差額)

当該会計年度において次に掲げる額がある場合には、当該額を加算した額を、翌年度繰越収支差額として、翌会計年度に繰り越すものとする。 一 当年度収支差額 二 前年度繰越収支差額(当該会計年度の前会計年度の翌年度繰越収支差額をいう。) 三 第十四条の規定により当該会計年度において取り崩した基本金の額

第三十条

(翌年度繰越収支差額の記載)

翌年度繰越収支差額は、当年度収支差額の次に、前条の規定による計算とともに、予算の額と対比して記載するものとする。

第三十一条

(事業活動収支計算書の様式)

事業活動収支計算書の様式は、第二号様式のとおりとする。

第三十二条

(資金収支計算書の内容)

資金収支計算書は、当該会計年度の諸活動に対応する全ての収入及び支出の内容並びに当該会計年度における支払資金(現金及びいつでも引き出すことができる預貯金をいう。以下同じ。)の収入及び支出のてん末を明瞭に表示するものとする。

第三十三条

(資金収支計算の方法)

資金収入の計算は、当該会計年度における支払資金の収入並びに当該会計年度の諸活動に対応する収入で前会計年度以前の会計年度において支払資金の収入となつたもの(第三十七条第一項において「前期末前受金」という。)及び当該会計年度の諸活動に対応する収入で翌会計年度以後の会計年度において支払資金の収入となるべきもの(第三十七条第一項において「期末未収入金」という。)について行うものとする。

2 資金支出の計算は、当該会計年度における支払資金の支出並びに当該会計年度の諸活動に対応する支出で前会計年度以前の会計年度において支払資金の支出となつたもの(第三十七条第二項において「前期末前払金」という。)及び当該会計年度の諸活動に対応する支出で翌会計年度以後の会計年度において支払資金の支出となるべきもの(第三十七条第二項において「期末未払金」という。)について行うものとする。

第三十四条

(勘定科目)

学校法人は、この節の規定の趣旨に沿つて資金収支計算書を作成するため必要な勘定科目を設定するものとする。

第三十五条

(資金収支計算書の記載方法)

資金収支計算書には、収入の部及び支出の部を設け、収入又は支出の科目ごとに当該会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとする。

第三十六条

(資金収支計算書の記載科目)

資金収支計算書に記載する科目は、別表第三のとおりとする。

第三十七条

(前期末前受金等)

当該会計年度の資金収入のうち前期末前受金及び期末未収入金は、収入の部の控除科目として、資金収支計算書の収入の部に記載するものとする。

2 当該会計年度の資金支出のうち前期末前払金及び期末未払金は、支出の部の控除科目として、資金収支計算書の支出の部に記載するものとする。

第三十八条

(資金収支計算書の様式)

資金収支計算書の様式は、第三号様式のとおりとする。

第三十九条

(活動区分資金収支計算書の記載方法等)

活動区分資金収支計算書には、資金収支計算書に記載される資金収入及び資金支出の決算の額を次に掲げる活動ごとに区分して記載するものとする。 一 教育活動 二 施設若しくは設備の取得又は売却その他これらに類する活動 三 資金調達その他前二号に掲げる活動以外の活動

2 活動区分資金収支計算書の様式は、第四号様式のとおりとする。

第四十条

計算書類には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 引当金の計上基準その他の計算書類の作成に関する重要な会計方針 二 重要な会計方針を変更したときは、その旨、その理由及びその変更による増減額 三 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の減価償却額の累計額の合計額 四 金銭債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、徴収不能引当金の合計額 五 担保に供されている資産の種類及び額 六 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 七 当該会計年度の末日において第十三条第一項第四号に掲げる金額に相当する資金を有していない場合には、その旨及び当該資金を確保するための対策 八 セグメント(学校法人を構成する一定の単位をいう。)情報 九 重要な偶発債務 十 子法人に関する事項 十一 学校法人の出資による会社に係る事項 十二 関連当事者との取引の内容に関する事項 十三 学校法人間の財務取引 十四 重要な後発事象 十五 前各号に掲げるもののほか、財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

第四十一条

(附属明細書の記載方法等)

法第百三条第二項の規定により作成すべき各会計年度に係る計算書類の附属明細書は、次に掲げるものとする。 一 固定資産明細書 二 借入金明細書 三 基本金明細書

2 前項の附属明細書は、当該会計年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

3 第一項の附属明細書には、当該会計年度における計算書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。

第四十二条

(附属明細書の様式)

次の各号に掲げる附属明細書の様式は、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 固定資産明細書第五号様式 二 借入金明細書第六号様式 三 基本金明細書第七号様式

第四十三条

(財産目録の内容)

法第百七条第一項第一号に掲げる財産目録は、当該会計年度末現在(学校法人が成立した日における財産目録は、当該学校法人が成立した日)における全ての資産及び負債につき、その名称、数量、金額等を詳細に表示するものとする。

第四十四条

(内部取引)

財産目録の作成に当たつては、当該学校法人の収益事業会計に対する投資とこれに対応する収益事業会計の資本との相殺消去その他必要とされる事業相互間の項目の相殺消去をするものとする。

第四十五条

(財産目録の区分)

財産目録は、貸借対照表の区分に準じて資産額と負債額とに区分表示するものとする。

2 資産額に係る項目は、次に掲げる項目に区分するものとする。ただし、第三号に掲げる項目は、学校法人が収益事業を行う場合に限り表示するものとする。 一 基本財産(学校法人の設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金をいう。) 二 運用財産(学校法人の設置する私立学校の経営に必要な財産をいう。) 三 収益事業会計資産(収益事業に必要な資産をいう。)

3 負債額に係る項目は、次に掲げる項目に区分するものとする。ただし、第三号に掲げる項目は、学校法人が収益事業を行う場合に限り表示するものとする。 一 固定負債(別表第一における大科目「固定負債」に計上する負債をいう。) 二 流動負債(別表第一における大科目「流動負債」に計上する負債をいう。) 三 収益事業会計負債(収益事業に必要な負債をいう。)

第四十六条

(財産目録の金額)

財産目録の金額は、貸借対照表に記載した金額と同一とする。

第四十七条

(財産目録の様式)

財産目録の様式は、第八号様式のとおりとする。

第四十八条

(徴収不能引当ての特例)

都道府県知事を所轄庁とする学校法人(会計監査人を置くものを除く。以下「会計監査人非設置知事所轄学校法人」という。)(高等学校を設置するものを除く。次条において同じ。)は、第十条の規定にかかわらず、徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れないことができる。

第四十九条

(基本金組入れに関する特例)

会計監査人非設置知事所轄学校法人は、第十三条第一項の規定にかかわらず、同項第四号に掲げる金額に相当する金額の全部又は一部を基本金に組み入れないことができる。

第五十条

(計算書類の作成に関する特例)

会計監査人非設置知事所轄学校法人は、第十六条及び第四十一条第一項の規定にかかわらず、活動区分資金収支計算書又は基本金明細書(高等学校を設置するものにあつては、活動区分資金収支計算書に限る。)を作成しないことができる。

第五十一条

放送大学学園は、この省令の規定にかかわらず、放送大学学園に関する省令(平成十五年文部科学省令第三十九号)の定めるところにより、会計処理を行い、会計帳簿、計算書類及びその附属明細書並びに財産目録を作成するものとする。

第一条

(施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令による改正後の学校法人会計基準の規定は、令和七年度以降の会計年度に係る会計処理並びに計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。)及びその附属明細書並びに財産目録の作成について適用し、令和六年度以前の会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

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