戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令 第一条
(遺族年金受給届出書の届出)
昭和四十六年厚生省令第二十号
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第八条の規定により遺族年金を受けようとする者は、当該遺族年金の請求をする際に、遺族年金受給届出書(別記様式)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(遺族年金受給届出書の届出)
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第二十号)
第1条 (遺族年金受給届出書の届出)
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第51号)附則第8条の規定により遺族年金を受けようとする者は、当該遺族年金の請求をする際に、遺族年金受給届出書(別記様式)を厚生労働大臣に提出しなければならない。