戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令 第二条

(遺族年金受給届出書の経由)

昭和四十六年厚生省令第二十号

前条の遺族年金受給届出書は、届出者の居住地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長)、都道府県知事、死亡した者が除籍された当時における本籍地を管轄する都道府県知事を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。

第2条

(遺族年金受給届出書の経由)

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第二十号)

第2条 (遺族年金受給届出書の経由)

前条の遺族年金受給届出書は、届出者の居住地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長)、都道府県知事、死亡した者が除籍された当時における本籍地を管轄する都道府県知事を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。

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