視能訓練士法施行規則 第二条
(名簿の登録事項)
昭和四十六年厚生省令第二十八号
令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で視能訓練士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。 一 再免許の場合には、その旨 二 免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 三 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
(名簿の登録事項)
視能訓練士法施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第二十八号)
第2条 (名簿の登録事項)
令第2条第5号の規定により、同条第1号から第4号までに掲げる事項以外で視能訓練士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。 一 再免許の場合には、その旨 二 免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 三 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日