視能訓練士法施行規則 第六条

(免許証の再交付申請)

昭和四十六年厚生省令第二十八号

令第六条第二項の免許証の再交付の申請書は、様式第四号によるものとする。

2 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えなければならない。

3 令第六条第三項の手数料の額は、三千百円とする。

第6条

(免許証の再交付申請)

視能訓練士法施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第二十八号)

第6条 (免許証の再交付申請)

令第6条第2項の免許証の再交付の申請書は、様式第4号によるものとする。

2 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えなければならない。

3 令第6条第3項の手数料の額は、三千百円とする。

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