視能訓練士法施行規則 第十二条

(合格証書の交付)

昭和四十六年厚生省令第二十八号

試験に合格した者には、合格証書を交付する。

第12条

(合格証書の交付)

視能訓練士法施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第二十八号)

第12条 (合格証書の交付)

試験に合格した者には、合格証書を交付する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)視能訓練士法施行規則の全文・目次ページへ →
第12条(合格証書の交付) | 視能訓練士法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ