児童手当法施行規則 第一条
(法第三条第一項の内閣府令で定める理由)
昭和四十六年厚生省令第三十三号
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「法」という。)第三条第一項の内閣府令で定める理由は、留学(日本国内に住所を有しなくなつた日の前日まで引き続き三年を超えて日本国内に住所を有していた者及びこれに準ずる者が教育を受けることを目的として外国に居住すること(法第四条第一項第一号に規定する父母等(第一条の四第二項第六号において「父母等」という。)と同居する場合を除く。)をいう。第一条の三の二第三項において同じ。)のうち、その期間が当該日本国内に住所を有しなくなつた日から三年以内のものとする。