児童手当法施行規則 第一条の三の二
(第三子以降算定額算定対象者の範囲)
昭和四十六年厚生省令第三十三号
法第六条第二項第二号の延長者に類する者として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一 児童自立生活援助(法第三条第三項第一号に規定する児童自立生活援助をいう。以下同じ。)を受けている者 二 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者のみで構成する世帯に属する者のうち、障害児入所施設等(法第四条第一項第四号に規定する障害児入所施設等をいう。以下同じ。)であつて、法第三条第三項第三号に規定する乳児院等以外のものに二月以上の期間を定めて行われる入所又は入院をしているもの(児童福祉法第三十一条第四項に規定する延長者を除く。)
2 法第六条第二項第二号の個人受給資格者(同項第一号に規定する個人受給資格者をいう。以下この項において同じ。)によつて監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担が行われている者として内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 一 個人受給資格者によつて監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護が行われていること。 二 個人受給資格者の収入によつて日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くとその水準を維持することができないこと。
3 法第六条第二項第二号の内閣府令で定める理由は、留学のうち、その期間が当該日本国内に住所を有しなくなつた日から四年以内のものとする。