児童手当法施行規則 第一条の四

(認定の請求)

昭和四十六年厚生省令第三十三号

法第七条第一項の規定による児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第二号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。

2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 支給要件児童のうちに一般受給資格者(法第七条第一項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域外に住所を有する児童があるときは、当該児童の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であつて、当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの 二 支給要件児童のうちに第一条の理由により日本国内に住所を有しない児童があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類 三 一般受給資格者が支給要件児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類 四 一般受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類 五 一般受給資格者が父母指定者として支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類 六 一般受給資格者が父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類 七 一般受給資格者が、支給要件児童と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者であつて、当該支給要件児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者と生計を同じくしないときは、当該事実を明らかにすることができる書類 八 一般受給資格者(未成年後見人であり、かつ、法人である場合を除く。)に配偶者(法第四条第三項の規定を適用しないこととした場合に同条第一項第一号に該当することとなる者に限る。)があり、かつ、当該一般受給資格者が法第四条第三項の児童の生計を維持する程度の高い者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類 九 一般受給資格者(三歳未満支給対象児童(法第六条第二項第五号に規定する三歳未満支給対象児童をいう。第三条第一項第一号において同じ。)がある一般受給資格者に限る。)が被用者(法第十八条第一項に規定する被用者をいう。以下同じ。)であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類 十 一般受給資格者に第三子以降算定額算定対象者(法第六条第二項第二号に規定する第三子以降算定額算定対象者をいう。以下同じ。)があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類 十一 第三子以降算定額算定対象者のうちに、一般受給資格者の住所地の市町村の区域外に住所を有する者があるときは、当該者の住民基本台帳法第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であつて、当該者が世帯主である場合にはその旨、当該者が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの 十二 一般受給資格者に前条第三項の理由により日本国内に住居を有しない第三子以降算定額算定対象者があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

3 法第七条第二項の規定による児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第三号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。

4 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 施設等受給資格者(法第七条第二項に規定する施設等受給資格者をいう。以下同じ。)が施設入所等児童(法第三条第三項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)に対し児童自立生活援助を行つていること、施設等受給資格者に施設入所等児童が委託されていること又はその設置する障害児入所施設等に施設入所等児童が入所若しくは入院をしていることを明らかにすることができる書類 二 施設等受給資格者(施設入所等児童のうちに三歳未満施設入所等児童(法第六条第二項第九号に規定する三歳未満施設入所等児童をいう。第三条第二項第一号において同じ。)がある施設等受給資格者に限る。)が被用者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

第1条の4

(認定の請求)

児童手当法施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第三十三号)

第1条の4 (認定の請求)

法第7条第1項の規定による児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第2号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。

2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 支給要件児童のうちに一般受給資格者(法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域外に住所を有する児童があるときは、当該児童の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であつて、当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの 二 支給要件児童のうちに第1条の理由により日本国内に住所を有しない児童があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類 三 一般受給資格者が支給要件児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類 四 一般受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類 五 一般受給資格者が父母指定者として支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類 六 一般受給資格者が父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類 七 一般受給資格者が、支給要件児童と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者であつて、当該支給要件児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者と生計を同じくしないときは、当該事実を明らかにすることができる書類 八 一般受給資格者(未成年後見人であり、かつ、法人である場合を除く。)に配偶者(法第4条第3項の規定を適用しないこととした場合に同条第1項第1号に該当することとなる者に限る。)があり、かつ、当該一般受給資格者が法第4条第3項の児童の生計を維持する程度の高い者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類 九 一般受給資格者(三歳未満支給対象児童(法第6条第2項第5号に規定する三歳未満支給対象児童をいう。第3条第1項第1号において同じ。)がある一般受給資格者に限る。)が被用者(法第18条第1項に規定する被用者をいう。以下同じ。)であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類 十 一般受給資格者に第三子以降算定額算定対象者(法第6条第2項第2号に規定する第三子以降算定額算定対象者をいう。以下同じ。)があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類 十一 第三子以降算定額算定対象者のうちに、一般受給資格者の住所地の市町村の区域外に住所を有する者があるときは、当該者の住民基本台帳法第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であつて、当該者が世帯主である場合にはその旨、当該者が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの 十二 一般受給資格者に前条第3項の理由により日本国内に住居を有しない第三子以降算定額算定対象者があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

3 法第7条第2項の規定による児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第3号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。

4 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 施設等受給資格者(法第7条第2項に規定する施設等受給資格者をいう。以下同じ。)が施設入所等児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)に対し児童自立生活援助を行つていること、施設等受給資格者に施設入所等児童が委託されていること又はその設置する障害児入所施設等に施設入所等児童が入所若しくは入院をしていることを明らかにすることができる書類 二 施設等受給資格者(施設入所等児童のうちに三歳未満施設入所等児童(法第6条第2項第9号に規定する三歳未満施設入所等児童をいう。第3条第2項第1号において同じ。)がある施設等受給資格者に限る。)が被用者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

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