児童手当法施行規則 第七条

(受給事由消滅の届出)

昭和四十六年厚生省令第三十三号

一般受給者は、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第十号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、支給要件児童が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、この限りでない。

2 施設等受給者は、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第十一号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、施設入所等児童が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、この限りでない。

第7条

(受給事由消滅の届出)

児童手当法施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第三十三号)

第7条 (受給事由消滅の届出)

一般受給者は、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第10号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、支給要件児童が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、この限りでない。

2 施設等受給者は、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第11号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、施設入所等児童が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、この限りでない。

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