児童手当法施行規則 第九条
(未支払の児童手当の請求)
昭和四十六年厚生省令第三十三号
法第十二条第一項に規定する未支払の児童手当を受けようとする者は、様式第十二号による請求書を市町村長に提出しなければならない。
2 法第十二条第二項に規定する未支払の児童手当を施設入所等児童であつた者に受けさせようとする者は、様式第十三号による請求書を市町村長に提出しなければならない。
(未支払の児童手当の請求)
児童手当法施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第三十三号)
第9条 (未支払の児童手当の請求)
法第12条第1項に規定する未支払の児童手当を受けようとする者は、様式第12号による請求書を市町村長に提出しなければならない。
2 法第12条第2項に規定する未支払の児童手当を施設入所等児童であつた者に受けさせようとする者は、様式第13号による請求書を市町村長に提出しなければならない。