児童手当法施行規則 第八条

(住民基本台帳法による届出)

昭和四十六年厚生省令第三十三号

住民基本台帳法第二十三条又は第二十四条の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第二十九条の二の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第六条第一項若しくは第六項(同項第二号に該当する場合に限る。)又は前条の規定による届出があつたものとみなす。

第8条

(住民基本台帳法による届出)

児童手当法施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第三十三号)

第8条 (住民基本台帳法による届出)

住民基本台帳法第23条又は第24条の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第6条第1項若しくは第6項(同項第2号に該当する場合に限る。)又は前条の規定による届出があつたものとみなす。

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