児童手当法施行規則 第十二条の十一

(特別徴収の通知)

昭和四十六年厚生省令第三十三号

法第二十二条第二項の内閣府令で定める事項は、同項に規定する特別徴収対象者の氏名及び住所とする。

第12条の11

(特別徴収の通知)

児童手当法施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第三十三号)

第12条の11 (特別徴収の通知)

法第22条第2項の内閣府令で定める事項は、同項に規定する特別徴収対象者の氏名及び住所とする。

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