クラウド六法児童手当法施行規則第十二条の十一児童手当法施行規則 第十二条の十一(特別徴収の通知)昭和四十六年厚生省令第三十三号法第二十二条第二項の内閣府令で定める事項は、同項に規定する特別徴収対象者の氏名及び住所とする。