児童手当法施行規則 第十二条の十二

(施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の児童手当の取扱い)

昭和四十六年厚生省令第三十三号

法第二十二条の二第一項の規定による施設入所等児童に対する児童手当の支払は、施設等受給資格者に支給すべき児童手当のうち、当該施設入所等児童に係る部分を当該施設入所等児童(法第三条第三項各号に掲げる児童に該当しなくなつた者を含む。)ごとに支払うことによつて行うものとする。

第12条の12

(施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の児童手当の取扱い)

児童手当法施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第三十三号)

第12条の12 (施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の児童手当の取扱い)

法第22条の2第1項の規定による施設入所等児童に対する児童手当の支払は、施設等受給資格者に支給すべき児童手当のうち、当該施設入所等児童に係る部分を当該施設入所等児童(法第3条第3項各号に掲げる児童に該当しなくなつた者を含む。)ごとに支払うことによつて行うものとする。

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