児童手当法施行規則 第四条

(現況の届出)

昭和四十六年厚生省令第三十三号

一般受給者は、毎年六月一日から同月三十日までの間に、その年の六月一日における状況を記載した様式第六号による届書を市町村長に提出しなければならない。

2 前項の届書には、第一条の四第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。

3 市町村長は、第一項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

4 施設等受給者は、毎年六月一日から同月三十日までの間に、その年の六月一日における状況を記載した様式第七号による届書を市町村長に提出しなければならない。

5 前項の届書には、第一条の四第四項第二号に掲げる書類を添えなければならない。

第4条

(現況の届出)

児童手当法施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第三十三号)

第4条 (現況の届出)

一般受給者は、毎年六月一日から同月三十日までの間に、その年の六月一日における状況を記載した様式第6号による届書を市町村長に提出しなければならない。

2 前項の届書には、第1条の4第2項各号に掲げる書類を添えなければならない。

3 市町村長は、第1項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

4 施設等受給者は、毎年六月一日から同月三十日までの間に、その年の六月一日における状況を記載した様式第7号による届書を市町村長に提出しなければならない。

5 前項の届書には、第1条の4第4項第2号に掲げる書類を添えなければならない。

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