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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

昭和四十六年厚生省令第三十五号

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
  • 法令番号: 昭和四十六年厚生省令第三十五号
  • 公布日: 1971-09-23
  • 収録条文数: 611件

条文へのリンク

  • 第一条 (令第一条の環境省令で定める基準等)
  • 第一条の二 (令第二条の四の環境省令で定める基準等)
  • 第一条の二の二 (都道府県廃棄物処理計画)
  • 第一条の三 (一般廃棄物処理計画)
  • 第一条の三の二 (船舶を用いて行う一般廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
  • 第一条の三の三 (石綿含有一般廃棄物)
  • 第一条の四 (一般廃棄物の積替えに係る基準)
  • 第一条の五 (一般廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
  • 第一条の六 (一般廃棄物の保管の高さ)
  • 第一条の七 (一般廃棄物を焼却する焼却設備の構造)
  • 第一条の七の二 (一般廃棄物の熱分解を行う熱分解設備の構造)
  • 第一条の七の三 (令第三条第三号ロの環境省令で定める設備)
  • 第一条の七の四 (令第三条第三号ロの環境省令で定める措置)
  • 第一条の七の五 (令第三条第三号ロただし書の環境省令で定める場合)
  • 第一条の七の五の二 (水銀処理物の埋立処分に係る判定基準)
  • 第一条の七の五の三 (基準適合水銀処理物の埋立処分に関する所要の措置)
  • 第一条の七の六 (受託者が他人に委託して一般廃棄物の収集、運搬、処分等を行う場合の基準)
  • 第一条の八 (一般廃棄物の処分又は再生の状況の確認)
  • 第一条の九 (特別管理一般廃棄物を区分しないで収集し、又は運搬することができる場合)
  • 第一条の十 (特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に係る文書の記載事項)
  • 第一条の十一 (令第一条第一号に掲げる廃棄物を収納する運搬容器の構造)
  • 第一条の十一の二 (令第一条第一号の二に掲げる廃棄物又は感染性一般廃棄物を収納する運搬容器の構造)
  • 第一条の十二 (特別管理一般廃棄物の積替えの場所に係る表示事項)
  • 第一条の十三 (特別管理一般廃棄物の積替えの場所に仕切り等を設けないことができる場合)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一条の二の二
  • 第一条の三
  • 第一条の三の二
  • 第一条の三の三
  • 第一条の四
  • 第一条の五