ガス用品の技術上の基準等に関する省令 第二十一条

(登録の区分)

昭和四十六年通商産業省令第二十七号

法第百五十条第一項の経済産業省令で定める特定ガス用品の区分は、次の各号に掲げる特定ガス用品の区分によるものとする。 一 半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器 二 半密閉燃焼式ガスストーブ 三 半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま 四 ガスふろバーナー

第21条

(登録の区分)

ガス用品の技術上の基準等に関する省令の全文・目次(昭和四十六年通商産業省令第二十七号)

第21条 (登録の区分)

法第150条第1項の経済産業省令で定める特定ガス用品の区分は、次の各号に掲げる特定ガス用品の区分によるものとする。 一 半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器 二 半密閉燃焼式ガスストーブ 三 半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま 四 ガスふろバーナー

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