ガス用品の技術上の基準等に関する省令 第二条

(販売等に係る例外の届出等)

昭和四十六年通商産業省令第二十七号

法第百三十八条第二項第一号の規定による届出をしようとする者は、様式第一による届出書に当該ガス用品が輸出用のものであることを証する書面を添えて経済産業大臣(ガス用品の製造、輸入又は販売の事業に係る事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者にあつてはその事業場の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。

2 法第百三十八条第二項第二号の承認を受けようとする者は、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3 経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係るガス用品の見本品又は検査記録の提出を求めることができる。

第2条

(販売等に係る例外の届出等)

ガス用品の技術上の基準等に関する省令の全文・目次(昭和四十六年通商産業省令第二十七号)

第2条 (販売等に係る例外の届出等)

法第138条第2項第1号の規定による届出をしようとする者は、様式第一による届出書に当該ガス用品が輸出用のものであることを証する書面を添えて経済産業大臣(ガス用品の製造、輸入又は販売の事業に係る事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者にあつてはその事業場の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。

2 法第138条第2項第2号の承認を受けようとする者は、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3 経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係るガス用品の見本品又は検査記録の提出を求めることができる。

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