ガス用品の技術上の基準等に関する省令 第五条の二

(法第百四十条第四号の経済産業省令で定める要件)

昭和四十六年通商産業省令第二十七号

法第百四十条第四号の経済産業省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。 一 届出に係る型式のガス用品の設計を行つていること。 二 届出に係る型式のガス用品について、検査機関において、法第百四十五条第二項の規定による検査を定期的に行い、その検査記録を作成し、これを保存していること。 三 経済産業大臣から報告を求められた場合には、遅滞なく、届出に係る型式のガス用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(ガス用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該ガス用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)を報告することが可能であること。 四 その他経済産業大臣が定める要件に該当すること。

第5条の2

(法第百四十条第四号の経済産業省令で定める要件)

ガス用品の技術上の基準等に関する省令の全文・目次(昭和四十六年通商産業省令第二十七号)

第5条の2 (法第百四十条第四号の経済産業省令で定める要件)

法第140条第4号の経済産業省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。 一 届出に係る型式のガス用品の設計を行つていること。 二 届出に係る型式のガス用品について、検査機関において、法第145条第2項の規定による検査を定期的に行い、その検査記録を作成し、これを保存していること。 三 経済産業大臣から報告を求められた場合には、遅滞なく、届出に係る型式のガス用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(ガス用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該ガス用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)を報告することが可能であること。 四 その他経済産業大臣が定める要件に該当すること。

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