ガス用品の技術上の基準等に関する省令 第十七条

(適合性検査の方法)

昭和四十六年通商産業省令第二十七号

法第百四十六条第二項の経済産業省令で定める検査の方法は、次の各号に掲げるものごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 一 法第百四十六条第一項第一号に掲げるもの特定ガス用品について、第十一条に規定する技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法 二 法第百四十六条第一項第二号に掲げるもの試験用の特定ガス用品について第十一条に規定する技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法並びに検査設備及び前条に規定するものについてその適合性検査に係る届出事業者の工場又は事業場における次条各号に掲げる基準への適合を確認するために適切と認められる方法

第17条

(適合性検査の方法)

ガス用品の技術上の基準等に関する省令の全文・目次(昭和四十六年通商産業省令第二十七号)

第17条 (適合性検査の方法)

法第146条第2項の経済産業省令で定める検査の方法は、次の各号に掲げるものごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 一 法第146条第1項第1号に掲げるもの特定ガス用品について、第11条に規定する技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法 二 法第146条第1項第2号に掲げるもの試験用の特定ガス用品について第11条に規定する技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法並びに検査設備及び前条に規定するものについてその適合性検査に係る届出事業者の工場又は事業場における次条各号に掲げる基準への適合を確認するために適切と認められる方法

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