ガス用品の技術上の基準等に関する省令 第十五条

(証明書と同等なもの)

昭和四十六年通商産業省令第二十七号

法第百四十六条第一項に規定する同条第二項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一 届出事業者が輸入しようとする特定ガス用品の型式について、他の届出事業者が国内登録ガス用品検査機関又は外国登録ガス用品検査機関から交付を受けた法第百四十六条第二項の証明書に係る型式と同一の型式の区分に属し、かつ、同一の製造事業者に係るものである旨の国内登録ガス用品検査機関又は外国登録ガス用品検査機関による確認を受けたときは、当該他の届出事業者が当該証明書の交付を受けた日から起算して特定ガス用品ごとに同条第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その確認を受けた書面 二 前号に掲げるもののほか、経済産業大臣が同等なものとして特に認めるもの

第15条

(証明書と同等なもの)

ガス用品の技術上の基準等に関する省令の全文・目次(昭和四十六年通商産業省令第二十七号)

第15条 (証明書と同等なもの)

法第146条第1項に規定する同条第2項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一 届出事業者が輸入しようとする特定ガス用品の型式について、他の届出事業者が国内登録ガス用品検査機関又は外国登録ガス用品検査機関から交付を受けた法第146条第2項の証明書に係る型式と同一の型式の区分に属し、かつ、同一の製造事業者に係るものである旨の国内登録ガス用品検査機関又は外国登録ガス用品検査機関による確認を受けたときは、当該他の届出事業者が当該証明書の交付を受けた日から起算して特定ガス用品ごとに同条第1項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その確認を受けた書面 二 前号に掲げるもののほか、経済産業大臣が同等なものとして特に認めるもの

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