ガス用品の技術上の基準等に関する省令 第十六条
(法第百四十六条第一項第二号の経済産業省令で定めるもの)
昭和四十六年通商産業省令第二十七号
法第百四十六条第一項第二号の経済産業省令で定めるものは、品質管理に関する事項とする。
(法第百四十六条第一項第二号の経済産業省令で定めるもの)
ガス用品の技術上の基準等に関する省令の全文・目次(昭和四十六年通商産業省令第二十七号)
第16条 (法第百四十六条第一項第二号の経済産業省令で定めるもの)
法第146条第1項第2号の経済産業省令で定めるものは、品質管理に関する事項とする。