ガス用品の技術上の基準等に関する省令 第十四条の二

(国内管理人の基準)

昭和四十六年通商産業省令第二十七号

法第百四十五条第四項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 日本に住所を有すること。 二 届出事業者から、法の規定により経済産業大臣が行う処分の通知及び第三十七条の規定により経済産業大臣が行う通知を受領する権限を付与されていること。 三 ガス用品に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者でないこと。 四 日本語による会話能力を有すること。 五 次に掲げる事項を記載した文書により国内管理人の業務に関する委託契約を締結していること。 六 国内管理人の業務の実施方法が適切であること。

第14条の2

(国内管理人の基準)

ガス用品の技術上の基準等に関する省令の全文・目次(昭和四十六年通商産業省令第二十七号)

第14条の2 (国内管理人の基準)

法第145条第4項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 日本に住所を有すること。 二 届出事業者から、法の規定により経済産業大臣が行う処分の通知及び第37条の規定により経済産業大臣が行う通知を受領する権限を付与されていること。 三 ガス用品に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者でないこと。 四 日本語による会話能力を有すること。 五 次に掲げる事項を記載した文書により国内管理人の業務に関する委託契約を締結していること。 六 国内管理人の業務の実施方法が適切であること。

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