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水質汚濁防止法施行規則

昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号

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水質汚濁防止法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 水質汚濁防止法施行規則
  • 法令番号: 昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号
  • 公布日: 1971-06-19
  • 収録条文数: 62件

条文へのリンク

  • 第一条 (用語)
  • 第一条の二 (科学技術に関する研究等を行う事業場)
  • 第一条の三 (湖沼植物プランクトン等の著しい増殖をもたらすおそれがある場合)
  • 第一条の四 (法第四条の五第一項の環境省令で定める規模)
  • 第一条の五 (総量規制基準)
  • 第一条の六
  • 第一条の七
  • 第二条 (届出書の提出部数)
  • 第三条 (特定施設等の設置の届出)
  • 第四条から第六条まで
  • 第六条の二 (有害物質を含むものとしての要件)
  • 第七条 (氏名の変更等の届出)
  • 第八条 (承継の届出)
  • 第八条の二 (有害物質使用特定施設等に係る構造基準等)
  • 第八条の三 (施設本体の床面及び周囲の構造等)
  • 第八条の四 (配管等の構造等)
  • 第八条の五 (排水溝等の構造等)
  • 第八条の六 (地下貯蔵施設の構造等)
  • 第八条の七 (使用の方法)
  • 第九条 (排出水の汚染状態の測定)
  • 第九条の二 (排出水の汚濁負荷量の測定等)
  • 第九条の二の二 (点検事項及び回数)
  • 第九条の二の三 (点検結果の記録及び保存)
  • 第九条の二の四 (光ディスクによる手続)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第一条の四
  • 第一条の五
  • 第一条の六
  • 第一条の七
  • 第二条