大気汚染防止法施行規則 第一条

(用語)

昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号

この省令で使用する用語は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号。以下「法」という。)及び大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

第1条

(用語)

大気汚染防止法施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号)

第1条 (用語)

この省令で使用する用語は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第97号。以下「法」という。)及び大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第329号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

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