大気汚染防止法施行規則 第三条

(いおう酸化物の排出基準)

昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号

法第三条第一項の規定によるいおう酸化物の排出基準は、次の式により算出したいおう酸化物の量とする。

2 法第三条第二項第一号に規定する排出口の高さの補正は、次の算式によるものとする。

第3条

(いおう酸化物の排出基準)

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第3条 (いおう酸化物の排出基準)

法第3条第1項の規定によるいおう酸化物の排出基準は、次の式により算出したいおう酸化物の量とする。

2 法第3条第2項第1号に規定する排出口の高さの補正は、次の算式によるものとする。

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