大気汚染防止法施行規則 第三条
(いおう酸化物の排出基準)
昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号
法第三条第一項の規定によるいおう酸化物の排出基準は、次の式により算出したいおう酸化物の量とする。
2 法第三条第二項第一号に規定する排出口の高さの補正は、次の算式によるものとする。
(いおう酸化物の排出基準)
大気汚染防止法施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号)
第3条 (いおう酸化物の排出基準)
法第3条第1項の規定によるいおう酸化物の排出基準は、次の式により算出したいおう酸化物の量とする。
2 法第3条第2項第1号に規定する排出口の高さの補正は、次の算式によるものとする。