大気汚染防止法施行規則 第五条の二

(水銀排出施設に係る基準)

昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号

令第三条の五の環境省令で定める基準は、別表第三の三の中欄に掲げる施設の種類及び規模に該当することとする。

第5条の2

(水銀排出施設に係る基準)

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第5条の2 (水銀排出施設に係る基準)

令第3条の5の環境省令で定める基準は、別表第三の三の中欄に掲げる施設の種類及び規模に該当することとする。

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