大気汚染防止法施行規則 第八条
(ばい煙発生施設の設置等の届出)
昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号
法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。
2 法第六条第二項(法第七条第二項及び第八条第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 ばい煙の排出の方法 二 ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の設置場所 三 ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要 四 煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所 五 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法