大気汚染防止法施行規則 第六条
(算定の方法)
昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号
令第六条第二項の環境省令で定める数値の算定は、いおう酸化物については第一号から第三号まで、ばいじんについては第四号に掲げるところによる。 一 一時間値の測定は、いおう酸化物測定器のうち、溶液導電率法による測定器を用いて、大気を連続して一時間吸引して行なうこと。 二 一時間値の一日平均値の算定は、一日の総有効測定時間(当該総有効測定時間数が二十時間以上である場合に限る。)の測定値の算術平均によること。 三 年間を通じて毎日連続して測定が行なわれなかつた場合(年間の総有効測定日数が二百五十日以上である場合に限る。)における令第六条第一項第一号に規定する年間日数は、当該年間日数に年間総有効測定日数を年間総日数で除して得た数値を乗じて補正した日数とすること。 四 大気中における量の年間平均値の算定は、ハイボリウムエアサンプラー又はローボリウムエアサンプラーを用いる場合にあつては原則として一回当たり大気を連続して二十四時間以上吸引して行なう測定を月一回以上行なつて得た測定値の、光散乱法による測定器を用いる場合にあつては総有効測定時間(当該総有効測定時間数が六千時間以上である場合に限る。)の測定値の算術平均によること。
2 法第三条第三項の規定の適用に当たつては、原則として、二測定点において二年間測定するものとする。