大気汚染防止法施行規則 第十一条

(氏名の変更等の届出)

昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号

法第十一条(法第十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項及び第十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、法第六条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第四、施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第五による届出書によつてしなければならない。

第11条

(氏名の変更等の届出)

大気汚染防止法施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号)

第11条 (氏名の変更等の届出)

法第11条(法第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の36第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第四、施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第五による届出書によつてしなければならない。

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