大気汚染防止法施行規則 第十三条の二

(光ディスクによる手続)

昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号

第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項、第十条の二第一項、第十条の四第一項、第十条の五第一項、第十一条、第十二条及び第十六条の十一第四項の規定による届出書並びにその添付書類(以下この条において「届出書等」という。)の提出については、当該届出書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第六の二の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。

第13条の2

(光ディスクによる手続)

大気汚染防止法施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号)

第13条の2 (光ディスクによる手続)

第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項、第10条の2第1項、第10条の4第1項、第10条の5第1項、第11条、第12条及び第16条の11第4項の規定による届出書並びにその添付書類(以下この条において「届出書等」という。)の提出については、当該届出書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第六の二の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。

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