大気汚染防止法施行規則 第十条の四

(特定粉じん排出等作業の実施の届出)

昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号

法第十八条の十七第一項及び第二項の規定による届出は、様式第三の五による届出書によつてしなければならない。

2 法第十八条の十七第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況 二 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要 三 特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所 四 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

第10条の4

(特定粉じん排出等作業の実施の届出)

大気汚染防止法施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号)

第10条の4 (特定粉じん排出等作業の実施の届出)

法第18条の17第1項及び第2項の規定による届出は、様式第三の五による届出書によつてしなければならない。

2 法第18条の17第3項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況 二 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要 三 特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所 四 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)大気汚染防止法施行規則の全文・目次ページへ →
第10条の4(特定粉じん排出等作業の実施の届出) | 大気汚染防止法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ