海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三条

(貨物艙の容量)

昭和四十六年運輸省令第三十八号

法第三条第九号の国土交通省令で定める容量は、二百立方メートルとする。

第3条

(貨物艙の容量)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年運輸省令第三十八号)

第3条 (貨物艙の容量)

法第3条第9号の国土交通省令で定める容量は、二百立方メートルとする。

第3条(貨物艙の容量) | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ