海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第二条

(油)

昭和四十六年運輸省令第三十八号

法第三条第二号の国土交通省令で定める油は、次に掲げる油とする。 一 原油 二 重油 三 潤滑油 四 軽油 五 灯油 六 揮発油 七 アスファルト 八 前各号に掲げる油以外の炭化水素油(石炭から抽出されるものを除く。)であつて、化学的に単一の有機化合物及び二以上の当該有機化合物を調合して得られる混合物以外のもの

第2条

(油)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年運輸省令第三十八号)

第2条 (油)

法第3条第2号の国土交通省令で定める油は、次に掲げる油とする。 一 原油 二 重油 三 潤滑油 四 軽油 五 灯油 六 揮発油 七 アスファルト 八 前各号に掲げる油以外の炭化水素油(石炭から抽出されるものを除く。)であつて、化学的に単一の有機化合物及び二以上の当該有機化合物を調合して得られる混合物以外のもの

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