海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第五条

(公用に供する潜水船からの排出方法)

昭和四十六年運輸省令第三十八号

令第一条の九第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項第三号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる要件に適合する方法とする。 一 水平面から任意の方向に最大十五度傾斜している状態において令第一条の九第五項に規定する水バラスト(以下この条において「燃料油タンク積載水バラスト」という。)の油分の濃度を一万立方センチメートル当たり〇・〇五立方センチメートル以下とする性能を有する装置(以下この条において「油分濃度低減装置」という。)を通じて排出すること。 二 燃料油タンク積載水バラストは、希釈せずに油分濃度低減装置に通ずること。 三 油分濃度低減装置は、水平面から任意の方向に十五度の傾斜を超えない状態で使用すること。

第5条

(公用に供する潜水船からの排出方法)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年運輸省令第三十八号)

第5条 (公用に供する潜水船からの排出方法)

令第1条の9第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項第3号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる要件に適合する方法とする。 一 水平面から任意の方向に最大十五度傾斜している状態において令第1条の9第5項に規定する水バラスト(以下この条において「燃料油タンク積載水バラスト」という。)の油分の濃度を一万立方センチメートル当たり〇・〇五立方センチメートル以下とする性能を有する装置(以下この条において「油分濃度低減装置」という。)を通じて排出すること。 二 燃料油タンク積載水バラストは、希釈せずに油分濃度低減装置に通ずること。 三 油分濃度低減装置は、水平面から任意の方向に十五度の傾斜を超えない状態で使用すること。

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