海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第八条
(令第一条の十第一項第六号の国土交通省令で定める装置)
昭和四十六年運輸省令第三十八号
令第一条の十第一項第六号の国土交通省令で定める装置は、次の各号に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、これらの装置以外の特殊な装置であつて国土交通大臣がこれらの装置と同等以上の効力を有すると認めるものについては、国土交通大臣が指示するところによるものとする。 一 総トン数百五十トン未満のタンカー及び総トン数百五十トン以上の法第三条第九号に規定するその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有するタンカー(以下「兼用タンカー」という。)であつて油の輸送のための貨物艙の容量が千立方メートル未満のもの並びにこれら以外のタンカーであつて専らアスファルトその他の比重が一・〇以上の油の輸送の用に供されるタンカーバラスト用油排出監視制御装置(技術基準省令第十一条第一項に規定するバラスト用油排出監視制御装置をいう。以下同じ。) 二 前号以外のタンカーバラスト用油排出監視制御装置及び技術基準省令第十三条第一項に規定するスロップタンク装置