海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第八条の八

(承認証の返納)

昭和四十六年運輸省令第三十八号

第八条の五第一項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第二号の場合にあつては、発見した承認証)を当該承認証を交付した管区海上保安本部長に返納しなければならない。 一 承認を受けた排出に関する計画を実行したとき又は実行しないこととしたとき。 二 承認証を紛失したことにより承認証の再交付を受けた後その紛失した承認証を発見したとき。

第8条の8

(承認証の返納)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年運輸省令第三十八号)

第8条の8 (承認証の返納)

第8条の5第1項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第2号の場合にあつては、発見した承認証)を当該承認証を交付した管区海上保安本部長に返納しなければならない。 一 承認を受けた排出に関する計画を実行したとき又は実行しないこととしたとき。 二 承認証を紛失したことにより承認証の再交付を受けた後その紛失した承認証を発見したとき。