海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第八条の十

(法第五条の三第二項の国土交通省令で定める総トン数)

昭和四十六年運輸省令第三十八号

法第五条の三第二項の国土交通省令で定める総トン数は、タンカーについては百五十トン、タンカー以外の船舶については四千トンとする。

第8条の10

(法第五条の三第二項の国土交通省令で定める総トン数)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年運輸省令第三十八号)

第8条の10 (法第五条の三第二項の国土交通省令で定める総トン数)

法第5条の3第2項の国土交通省令で定める総トン数は、タンカーについては百五十トン、タンカー以外の船舶については四千トンとする。

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