海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第八条の十
(法第五条の三第二項の国土交通省令で定める総トン数)
昭和四十六年運輸省令第三十八号
法第五条の三第二項の国土交通省令で定める総トン数は、タンカーについては百五十トン、タンカー以外の船舶については四千トンとする。
(法第五条の三第二項の国土交通省令で定める総トン数)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年運輸省令第三十八号)
第8条の10 (法第五条の三第二項の国土交通省令で定める総トン数)
法第5条の3第2項の国土交通省令で定める総トン数は、タンカーについては百五十トン、タンカー以外の船舶については四千トンとする。