海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第八条の十三

(法第五条の三第三項の国土交通省令で定める性状又は種類の油)

昭和四十六年運輸省令第三十八号

法第五条の三第三項の国土交通省令で定める性状又は種類の油は、次の各号に掲げる油(令別表第一の五に掲げる北極海域を航行する船舶にあつては、第二号に掲げる油(燃料油として積載されたものに限る。))とする。 一 摂氏十五度における密度が九百キログラム毎立方メートルを超える原油 二 摂氏十五度における密度が九百キログラム毎立方メートルを超え、又は摂氏五十度における動粘度が百八十平方ミリメートル毎秒を超える原油以外の油 三 歴青油又はその乳化物 四 タール又はその乳化物

第8条の13

(法第五条の三第三項の国土交通省令で定める性状又は種類の油)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年運輸省令第三十八号)

第8条の13 (法第五条の三第三項の国土交通省令で定める性状又は種類の油)

法第5条の3第3項の国土交通省令で定める性状又は種類の油は、次の各号に掲げる油(令別表第一の五に掲げる北極海域を航行する船舶にあつては、第2号に掲げる油(燃料油として積載されたものに限る。))とする。 一 摂氏十五度における密度が九百キログラム毎立方メートルを超える原油 二 摂氏十五度における密度が九百キログラム毎立方メートルを超え、又は摂氏五十度における動粘度が百八十平方ミリメートル毎秒を超える原油以外の油 三 歴青油又はその乳化物 四 タール又はその乳化物