旅行業法施行規則 第一条の五

(更新登録の添付書類)

昭和四十六年運輸省令第六十一号

更新登録の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を更新登録申請書に添付して提出しなければならない。 一 申請者が法人である場合にあつては、前条第一項第一号イからホまでに掲げる書類 二 申請者が個人である場合にあつては、前条第一項第一号ハ及び第二号イからニまでに掲げる書類

2 前項の規定にかかわらず、観光庁長官が住民基本台帳法第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受ける場合は、前条第一項第二号イに掲げる書類を添付することを要しない。

3 第一項の規定にかかわらず、都道府県知事が住民基本台帳法第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受ける場合又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により当該申請者に係る都道府県知事保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを利用する場合は、前条第一項第二号イに掲げる書類を添付することを要しない。

第1条の5

(更新登録の添付書類)

旅行業法施行規則の全文・目次(昭和四十六年運輸省令第六十一号)

第1条の5 (更新登録の添付書類)

更新登録の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を更新登録申請書に添付して提出しなければならない。 一 申請者が法人である場合にあつては、前条第1項第1号イからホまでに掲げる書類 二 申請者が個人である場合にあつては、前条第1項第1号ハ及び第2号イからニまでに掲げる書類

2 前項の規定にかかわらず、観光庁長官が住民基本台帳法第30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受ける場合は、前条第1項第2号イに掲げる書類を添付することを要しない。

3 第1項の規定にかかわらず、都道府県知事が住民基本台帳法第30条の11第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受ける場合又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定により当該申請者に係る都道府県知事保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを利用する場合は、前条第1項第2号イに掲げる書類を添付することを要しない。

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